仮想通貨であるビットコイン(BTC)だけでなく、イーサリアム(ETH)やリップル(XRP)といったアルトコインに投資している人は多いと思う。でも税金について理解してないまま投資している人も多い。
結構長いこと仮想通貨でトレーディングをしているような人でも違う見解を持っていたりする。よくあるのは「最後に円に換えた時に利益が出ていれば課税される」という意見。でもこれは現状では間違っている可能性が高い。
結論:仮想通貨の税金は以下の通り。
・仮想通貨を「何か」と交換したタイミングで円換算で利益が出ていれば課税。
何かには、モノも含まれるし、他の仮想通貨も含まれる。
ということは「年間通して得していなくても税金が発生する可能性がある」ということ。例えば、図にすると以下。
このように、ビットコインで含み益が出ている時に他の仮想通貨に交換すると、そのタイミングの利益分が所得として計算される。そして損しても通算されることはない。かなり厳しい税制と言える。
とはいえ、違う解釈をしている人はWebやSNS見ても沢山いる。なので、僕が上記の考え方で理解した根拠(ソース)を3つ提示する。
この根拠①金融庁のガイドライン
金融庁は2017年12月1日に「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」という文章を公開しており「3 仮想通貨と仮想通貨の交換」において以下のように記載がされている。
保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。
※上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額を言います。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
根拠②専門家による提言
仮想通貨に関するトレードはかなり投資家にとって不利であり、仮想通貨の発展の妨げになるとして、議論の余地があるとされている。そのため「暗号通貨に関する租税制度研究会」が2018年4月に提言を行っている。そこに以下の記載がある。
(研究会意見)仮想通貨にかかる税制の改正案 1
仮想通貨同士の交換にかかる損益は、法定通貨との交換時点等まで繰り延べ可能とできることとする
公開用暗号通貨に関する租税制度研究会_提言資料_2018年4月.pdf - Google ドライブ
根拠③国税庁に問い合わせて聞いた。
認識が違うといけないので、国税局に電話で問い合わせした。答えは「交換時点の円レート利益で課税します。そこから時価が下がろうと考慮しない」であった。国税局の人の対応はスムーズだったので、問い合わせ多いんだろうと思う。「公式見解ですね?」と押しても即答で迷わず「はい」と答えられた。
海外取引含めて最後は自己責任。
ビットフライヤーやコインチェックのような日本取引所での取引記録は恐らくすべて税務署で確認可能だろうから、ごまかしはできないと思う。ただし海外取引所での交換履歴を国税庁や税務署が追いかけるのは難しそう。とはいえ仮想通貨の多くはブロックチェーンで追跡可能なので、ごまかしていると、いつかはバレるかもしれない。税金の時効は3-7年だ。
・・・とはいえ、国税局に問い合わせて違う回答だったと言う人も昨年末にWebで見かけた。なので、税金についての事も含めて、仮想通貨は自己責任、ということになると思う。
ただし雑所得内で通算できるのでは?
確定申告前に全ての仮想通貨を円に戻しておけば雑所得内の損益通算ができるのではないか?という意見も見かける。たしかにそれはできそうである。このあたりは税務署や税理士に相談するのが一番だと思われる。